営業性個人で銀行口座を開設しました@三井住友銀行
- 2010.05.06
- 更新日:2019.11.08
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OLのときは個人名でしか銀行口座がありませんでした。本名でフリーライターをしていればその口座が利用できたかもしれませんが、流布しているのはペンネーム。名刺に使う名前と口座名が違うのは法律上は良くても自分自身が気になってしまいます。でもペンネームそのものでは口座が開設できません。方法を考えて「屋号を税務署に届ける→その屋号を使った銀行口座を開く」ことにしました。
調べてみたところ、三井住友銀行なら
「屋号+本名」
という口座名義を使えるとのこと。銀行によっては法人登記した屋号しか受け付けなかったり、個人事業主としては口座が開けなかったり、ということもあるらしいです。でも三井住友銀行に電話で問い合わせると「屋号を使っていても個人として手続きできます」という話だったので、行ってきました。
これを持って申請に行きました
税務署に出した個人事業主開業届の控え
写真付きで身分を証明できるもの(運転免許証など)
1000円(預け入れ最低金額)
何だかおぼつかない感じのお姉さんから「登記を証明するものはありますか」と言われて、税務署での開業届控えを出しました。法人なら登記の証明書があるのですが、個人事業主なのでこれしか証明できるものがありません。でもお姉さんは「ぷっ」と鼻で笑うような反応で「この書類ですか」と言われる。うう、窓口の人も営業性個人の口座についてあまり知らないようです。
結局後ろの方で先輩に聞いてきて「作れます」のこと。よかった。書類を渡されたので名前の所は「屋号+本名」で書いて、生年月日のところは「本人の生年月日」を書きました(設立日や開業日ではない)。
その後「屋号だけで振り込めますか」と聞いてみました。お客さんによってはいわゆる会社名(屋号)だけで振り込みたい人がいるかもしれない。普通そうですよね。代表者の名前まで意識する人は少ないはず。あっ、受付のお姉さんが考え込んでいる。分からないなら後ろで聞いてきてー!
「入金依頼書」というものが必要だと判明
振り込む人が毎回「屋号+姓+名」を書かなければいけないのは面倒です。本名まで書くとなると手間がかかります。それを簡略化するため「屋号だけでもOK」「姓名だけでもOK」という申請ができるとのこと。
入金依頼書に「記入の可能性のある略称」を登録しておけば、名義と完全一致しなくても「ここの口座だな」と認識してもらえる仕組みです。例えば「エディラボ」と登録しておけば、振込主が屋号の「エディラボ」とだけ書いて私の本名を書かなくても「これはうちの口座に入金」と判断してもらえます。ただし依頼書のコピーはもらえないとのことで、今この書類は手元にありません。どんな名前で依頼したのか証拠がない状態なのはちょっと心配。
とりあえず、屋号で振り込んでもらえる先ができたので、よしとします。
いろんなサイトで調べてみても銀行の窓口の人が慣れていないケースが多いらしく、「できない」と言われたり、余分な書類が必要だと言われたりすることもあるそうです。でも自分の場合は上記の書類とやり取りで何とかできました。
5月10日投稿記事では、さらに詳しく用紙の画像付き記事を書いています。
2019/11/8追記
有料noteマガジンに当時の事務手続きや準備した内容をまとめています。
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